廃掃法について:産業廃棄物処分業の許可要件

急に暑くなりました。つい先週くらいまでフリース着ていたのが嘘みたいですね。
暑がりなのでこれからはつらい時期です。
当社は産業廃棄物処分業の許可があります。最初の許可申請、その後の変更の申請などを自社で行いましたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃掃法)についてもだいぶ勉強しました。業界の人や行政担当者と比較しても法に関しては詳しい方だとは思います。
この廃掃法、いろいろと変なところがあります。先日から繰り返し書いている事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区別もですが、処分業の許可要件などでもおかしなところがあります。
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廃掃法の第十四条 5
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
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とあります。
「業」の許可なのになぜか施設がないとダメなんです。一見当たり前のようですが、これがくせもの。施設っていうのは箱や土地、人ではなく、機械などを指すわけです。
たとえば、養豚農家が食品廃棄物の受入を行うために許可を取ろうとするとき、豚に食べさせるから豚を施設として許可を取ろうとすると(よくあるケースです)、許可はおりません。
また、産業廃棄物、とくに建設系の廃棄物って、だいたいは重機や人手で分別することにより処理されています。でも、同様の理由で分別だけでは許可が下りません。ので、選別をするラインを作ったり、破砕機を入れることにより許可を取得しているケースが多いです。破砕機は実際あまり使わず横で重機を使って分別しているだけ・・っていうところをよく見かけます。
先の養豚農家のケースでも、養豚農家に機械が無いわけでもないので、その機械で許可を取得する方法もあります。まあ、この辺がノウハウなんですが。
もっとも、産業廃棄物の処分業の許可は施設さえあれば取れるものでもないのが難しいところです・・・。