不法投棄と一般廃棄物

ここ数日暑さが戻ってきた東三河です。今日も本当に暑かった。だいたい朝はリフトに乗って当日出荷する物を段取りしたりしているのですが、リフトに乗っているだけなのに朝から大汗かきました。昼間の工場は更に暑くて、現場の人たちにはご苦労をかけています。

 

先日、こんな記事を見かけました。

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【8/5朝日新聞

髪の毛33キロを海岸に投棄容疑 愛知のウミガメ産卵地

アカウミガメの産卵地として知られる愛知県豊橋市の表浜海岸に、ごみ袋約10袋分(33キロ)の髪の毛を捨てたとして、豊橋署は5日、市内の美容室経営会社と、従業員の女(20)=豊川市=を廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで書類送検し、発表した。

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この手の不法投棄はちょこちょことありますが、あまり新聞紙面に載ることは無いようにも思います。表浜海岸という景勝地だったからかもしれませんね。

この中で、《女は「店長から(髪の毛を)捨てて、と言われたが、朝早く家庭ごみの収集場所に持って行くのが面倒だった」と話した
》と記事にあります。仮に家庭ゴミの収集場所に持っていくとしたら、それも実は不法投棄になります。

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物という区別があります。産業廃棄物は事業から発生して指定されたものだけが該当します。それ以外の物は一般廃棄物になります。ここで、よく誤解があるのですが一般廃棄物の中には事業から発生するものと家庭のものがあり、事業活動から発生した物は事業者自らの負担により処理しなければいけません。豊橋市も含め多くの市町村では市町村は事業から発生した一般廃棄物の回収業務を行っておらず、発生事業者が民間の事業者に委託することがルールとなっています。このようなゴミの種類の区別に従わず処理=不法投棄という扱いになります。場合によっては逮捕者も出るような違法行為です。

同様に、産業廃棄物を一般廃棄物として処理した場合も不法投棄という扱いになる訳です。

 

本来は、市町村がこの区別について指導しなければいけません。ところが、市町村によってはこのような指導をあまり行っていないのが実情です。当社のお客様でも、相当の大企業にもかかわらず本来は産業廃棄物として扱わなければいけない廃棄物を一般廃棄物として処理していたケースがありました。これは、私が現場を見ていての想像ですが、おそらく年商1億円以下の企業では半分以上が産業廃棄物を一般廃棄物として扱っていたり、家庭ゴミの集積場に出していると思います。

最近は、自治体によってはこの区別の周知徹底を行っているケースも増えてきていますが、まだまだ少ないのが実情です。今回のような事件が起きたのは、豊橋市の指導が不十分であった証左ではないかと思います。

ちなみに、豊橋市の相場ではこの33キロを事業系一般廃棄物として民間業者に委託した場合の費用はだいたい1、2千円です。事業を営む以上、この程度の費用負担は相応かと思いますが、残念ながら中小企業ではゴミの処理費用は完全な捨て金という認識が大多数であり、少しでも安ければいいという姿勢が横行しています。行政も実体を見て見ぬふりをしているので、このような不法投棄事件を誘発することになるのだと感じますね。

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