最近蒸し暑い日々が続きます。暑いと、ビールの消費量がふえるという問題がありますね。
今日は逆有償の話です。
最近、人に逆有償について説明する機会があり、案外みなさん理解できていない部分があるようですのですこしまとめてみたいと思います。
いくつかのパターンを挙げてみます。
1.排出業者が運搬費、処分費相当額を運搬・処分業者に払う場合。
これは完全に廃棄物と見なされます。
2.排出業者が運搬費を負担するが、処分業者は購入する場合。(運賃>購入費:運搬業者と処分業者が同一)
これが一番一般的に言われる「逆有償」です。見かけ上購入しているように見えますが、実は実質的には処分費用を払っている状態になっています。運賃ですと目立つので広告宣伝費としたり迂回して支払ったりというやり方で処理していることも。
3.排出業者が運搬費を負担するが、処分業者は購入する場合。(運賃>購入費:運搬業者と処分業者が別)
2と似ていますが、処分業者がお金を受け取ることがないのが大きく異なります。つまり、処分業者は受け入れたものを不法投棄しても儲からないと言うことになります。ので、環境省としてはこのパターンは廃棄物処分業の許可を不要という判断をしています。(通達有り)しかし、行政によっては認めないケースもあるのが難しいところ。
4.排出業者が運搬費を負担するが、処分業者は購入する場合。(運賃<購入費:運搬業者と処分業者が別)
これは一見完全な有価物の取引のように見えますが、排出業者が運搬の手配をしたりすると紛らわしいことになります。このような場合、引き取りの手配は処分業者が行い、排出業者は一時的にもお金を負担することがない方がよりクリアであると言えるでしょう。
当社の扱っているものはリサイクルすると言ってもなかなか買取までは難しく、買い取りしてもわずかな金額にしかならないケースが多いです。当社の場合、廃棄物処分業の許可がありますので問題になりそうなときは廃棄物扱いにします。廃棄物処分業の許可がないところに販売する場合は注意する必要があるでしょう。