廃棄物の定義

昨日今日と移動時間が多かったです。電車に乗ると異常に眠くなりますね。昨日は5時間ぐらい電車に乗っていたのですが、3時間ぐらい寝ていました。

今日は異業種交流会(と言う名前の宴会)に出席しました。そこで廃棄物関連についての訴訟も扱っている弁護士の先生に会いました。同年代ということもあり、話が盛り上がりました。特に、廃掃法の曖昧さについて熱く?語り合いました。

以前から書いていますが、廃掃法は非常に曖昧で行政の担当者による判断による部分が多くなっています。だから廃掃法違反で逮捕されても不起訴になる事例が多いのかなと思います。県警では判断が付かない部分が多いのではないでしょうか。

今日も話題になったのが、そもそも廃掃法の対象とする「廃棄物」の定義が曖昧だと言うことです。廃棄物の定義は「総合判断説」なるもので決まるわけですが、要は「ゴミっぽいものはゴミ」ぐらいの話で、実に適当ですね。廃棄物を扱うと、「廃棄物とはなんぞや」から始めなければいけないわけです。ほとんど禅問答哲学書の世界ですね。

一応、愛知県の廃棄物担当者に聞くと、「運賃を含めて完全に有価になっていれば廃棄物と見なさない。」と言います。つまり、排出事業者が運賃も含めて費用負担していなければ有価物と判断してよいという見解です。「わざわざ自分で運賃を負担して取りに行ったものを不法投棄する人はそんなにいないでしょう」ってことだと思います。

当社は結構買い取りしたり無償引き取りするケースも多いのですが、排出事業者によっては県の見解だけでは満足せずに完全に有価であることを証明するために覚書、契約書をお願いされるケースが多いです。契約書だけでしたらいいのですが、わずかでもお金を付けて欲しいと言われ1kg0.1円とかで買取する場合もあります。まあ、お金を払うのは別段いいのですが、なんか伝票のやりとりと支払がめんどくさくてちょっと煩わしいですね。

世の中色々曖昧な部分はたくさんありますが、廃棄物関連の場合行政処分や刑事事件に繋がるケースもあるので問題です。廃棄物行政はもっと明確にして欲しいものです。