肥料の種類と名前

今日は東京出張をしています。環境展という展示会に来ています。品川駅に降りたらいきなり節電で暗くてびっくりしました。今は熊谷のホテルにてブログ書いています。明日はエコフィードの豚屋さんのところへ行く予定です。

 

今日は肥料の話をします。先日より当社の肥料について熱く語っていますが、肥料を販売するためにはいろいろな手続きが必要です。

肥料は登録をしなければ売ることも譲渡することもできません。この登録に際し、肥料は普通肥料と特殊肥料の2種類にわかれます。肥料の種類によって普通肥料となるか、特殊肥料になるかが決まっています。ちなみに、このリストにないものは肥料として見なされないため、肥料として販売することはできません。

余談ですが、以前、某自動車メーカーが塗料粕を発酵させて肥料を作ろうとしたら、肥料として見なされないため製造を断念したと言うことがありました。

 

普通肥料は登録をしないと販売できないのに対し、特殊肥料は届出だけです。普通肥料の登録先は農林水産省と都道府県に分かれており、肥料の種類によってどちらへ書類を出すか決まっています。特殊肥料は都道府県への届出となります。

当社の製造している「ゆうきのススメ」は「汚泥発酵肥料」という区分になり、農林水産省へ届出をする普通肥料です。この届出の際に、植物に対する害を調べる植害試験というものを行います。これは、実際に小松菜を栽培して害が出ないかどうかを調べるという試験です。

農林水産省管轄の普通肥料の登録は結構書類の記載内容などが細かくチェックされて、はっきり言ってハッキリ言って大変です。肥料の生産工程だけではなく、原料として使用する汚泥の生産工程も細かく記載する必要があります。

こんなに細かいのは、汚泥というのはともすれば有害な物質が混入する恐れがあるからです。当社では重金属などの混入の恐れがある下水道などの汚泥は使用せず、食品工場からの汚泥を使用しています。

また、肥料の名称にも制限があります。有機原料100%でなければ、肥料の名称に「有機」と使うことができません。ところが、有機という漢字でなければ制限はありません。当社の「ゆうきのススメ」は原料にパーライトや炭を使用しているので「有機」の文字が使えません。このため、平仮名の「ゆうき」としている訳です。

逆に、生ゴミなどを原料に作る堆肥は「特殊肥料」という区分になり、都道府県への届出となります。生ゴミ堆肥の登録は難しくありません。

 

このように、肥料を作って販売するためにはいろいろなハードルがあります。最近は肥料の登録や植害試験の依頼を受けて試験を行ったりする業務をよく行っています。ま、本当は肥料を作る部分のコンサルティング業務の方が面白いから好きなんですけどね。