産業廃棄物の講習会

台風が来た後しばらく涼しい日が続きましたが、また暑くなってきた東三河です。

木曜日、金曜日は名古屋で講習会でした。産業廃棄物に関する講習会です。当社は産業廃棄物処分業の許可があります。この許可は5年で有効期限が切れ、更新手続きをしないといけません。新規申請と更新手続きの際には、この講習会へ参加して修了試験の合格証を添付する必要があります。ので、許可業者は5年に1度の講習会が必要となります。

 

この受講をうける人は、法人の代表者、役員、または事業所の代表者です。当社は他に人間がいませんので私が自ら受講しないといけない訳ですが、割と大きい会社でも社長自ら受講しているケースもあるようです。講習会の内容は、産業廃棄物の処理に関する行政概論と技術的な話もあります。産業廃棄物処理といっても当社のような肥飼料を製造している会社からプラスチックの焼却処理をしている会社まで非常に広範囲ですので、短い時間では通り一遍の話になってしまいがちですが。

今回の講習は200人ぐらいの受講者がいました。愛知県で産業廃棄物処分業の許可を持っている会社は1000社弱あり、5年に一回受講すると考えるとそれぐらいの数になりますね。

2日間の講習会の後には修了試験があります。更新の講習会では問題数の少ない試験ですが、新規の公衆の際にはかなり試験の時間も長く、問題もたくさん出ます。で、この試験、○×の二択で70%正解で合格です。確立から言うと合格しそうな感じなのですが、特に新規講習では結構不合格者がいるらしいです。問題も結構ひねってあります。とはいえ、講義の最中に試験が出る部分を講師が「ここは試験に出ますよ」っと言っているので、寝ていなければ受かるとも言えますが。

 

講習の内容としては業務を行う上で決して無駄になる訳ではないのですが、日本産業廃棄物処理振興センターという外郭団体がこれを独占業務として行っているのはちょっとアレですね。産業廃棄物を処理している会社が5年に一度かならず高い講習料を払わなければいけないようになっている仕組みが嫌ですね~。この講習料で年間10億円売り上げていますから。

とりあえず、2日間ずっと座っていたのは疲れました。しかも、このご時世なのに妙にエアコンが効いていて寒かったです。どうなっているんでしょうね、名古屋国際会議場。

産廃問題研究会

先週は忙しくてブログ更新があまりできませんでした。といっても飲み会が3回もあったせいですが。飲み過ぎで太らないように気をつけています。

木曜日は友人の産業廃棄物許可申請を専門としている行政書士の飯島さんと産業廃棄物に関する訴訟をいろいろやっている弁護士の稲垣さんの3人で「産廃問題研究会」と称して飲み会をしていました。場所は名古屋の納屋橋にあるサイアムガーデンというタイ料理のお店です。

P1270906 鶏肉のスープ

私はタイ料理が大好きなのですが(和洋中華何でも好きですが[E:sweat01])、ここは非常に美味しいと思います。実は日本のタイ料理のお店はあまり美味しくないところも多いんですよね。店の雰囲気もいいので、女性受けもよくデートスポットや合コンにも向いていそうですが、今回は男3人で濃い話をしていました。

P1270907 デザート

デザートはマンゴとモチ米にココナッツミルクをかけたものです。10年くらい前にバンコクへ旅行したときに食べて非常に美味しかった覚えがあり、日本でも食べたいといつも思っていたのですがタイ料理のお店でもなかなか置いてないんですよね。今回、食べることができてとても嬉しかったです。モチ米がちゃんとインディカのモチ米なのがポイント高いですね。

そうそう、廃棄物の問題についてもちゃんと議論しました。やはり「廃棄物とはなにか」が曖昧であり行政担当者によって判断が分かれるのはおかしいという話が盛り上がりました。あと、稲垣さんが「証拠隠滅の恐れもなく逃亡の恐れもないのに逮捕するのはおかしい」と言われたのには感心しました。逮捕は見せしめのためらしいです。ま、たしかに不法投棄のゴミの山を証拠隠滅することはできませんよね・・。

弁護士や行政書士、弁理士などを生業としている人と話をするとロジックが明快でとても面白いですね。話をしているとこちらの脳細胞が活性する気がします。

決算

こまごました雑用に追われているここのところの毎日です。しかし、寒いですね~。

当社は12月末決算なので、ぼちぼち決算の準備に取りかかっています。と言っても、入力は全部終わっているので内容のチェックぐらいですが。今年から消費税の課税事業者なので消費税関連もチェックをしました。

実は、産業廃棄物処分業の許可を持っていると決算は結構重要だったりします。決算内容が悪いと許可の申請や更新ができないのです。各県によって微妙に内容が違いますが、基本的に赤字で債務超過だとダメです。これはどういう意味かというと、廃棄物は受入(商品の仕入)をしたときにお金をもらえます。つぶれる会社はゴミをためてつぶれてしまいますので、それを防ぐために経営状態が悪いかどうかを判断するわけです。また、新規許可申請の場合にも経営状態の審査があります。新規創業の会社や経営状態がよろしくない会社は許可の申請や更新に中小企業診断士の診断書が必要だったりします。

ただ、廃棄物関連の申請書類のうちで個人的に一番意味がないと思うのがこの経営状態の判断です。だいたい、非上場、同族経営の中小企業の決算なんて適当なので、税金払いたくない会社は赤字で見栄を張りたい会社は黒字ぐらいのものです。中小企業診断士もお金もらって診断書書きますので、悪いことを書くはずがないですね。経営状態が悪いから産廃の許可取り消しになったという会社は聞いたことありませんが、黒字決算だったのにゴミを抱えてつぶれた処理場はあったりします。

ま、決算書よりも抱えている在庫の量を見た方がよほど経営状態は推測できますね。

肝心の当社の決算内容は、まあ景気の割には売上的にはそれなりでしたが、いろいろと設備や人で投資がかさんだので目標は未達でした。今年はもう少しがんばりたいと思っています。

プリンタの修理

今週末は比較的のんびりしています。在宅でデスクワークをする予定。

この前、産業廃棄物のマニフェストを印刷していました。そしたらどうも印字が薄いです。マニフェストは7枚複写の用紙で、カーボンで複写するためにドットインパクトプリンタで印刷します。ドットインパクトプリンタはリボンを繰り返し利用して印字はだんだん薄くなっていくのですが、なんか突然薄くなっていました。

リボンカセットを取り外して見てみたところ、どうもリボンの送りがうまくいっていない様子。リボンカセットを分解してみたら、リボンが詰まっていました。リボンを通しなおしたらうまく印刷できるようになりました。前職では会社のシステム管理の仕事もしていたので、パソコンやプリンタの修理を結構していました。おかげでこの程度のことならだいたい対応できるように。以前はパソコンも自作していましたし。最近は自作よりもDELLのほうが安いので作ることもなくなりましたが。

そもそも、このプリンタはYahoo!オークションで買った中古の安物ですのでやはりいろいろと不具合があります。ドットインパクトプリンタは新品買うと結構高いので、当社のように使用頻度が低い場合ちょっともったいないので中古にしています。2年ごとぐらいに買い換えたとしても新品買うより全然安かったりします。

そもそも、いまどきドットインパクトプリンタを使わないといけないのがとても不満ですね。電子マニフェストなるものもあるのですが、システムが使いにくくて当社の取引先はどこも使用していません。普通はだいたい紙ベースのものを電子媒体に変更すると使いやすくなるものなんですけどね。

静岡県への産業廃棄物搬入

最近思うのですが、このブログちょっと業界ネタに走りすぎているかもしれませんね。業界人には非常に受けがいいのですが、それ以外の人からはちょっと・・。まあ、「本音のリサイクル」ですので勘弁してください。

今日は静岡県の産業廃棄物行政に関する話題です。

当社では食品リサイクルを行っていますが、それに伴ってプラスチックの容器や包装が廃棄物として発生します。今までは焼却処理していたのですが、リサイクルした方がコストが下がりますし良質なポリエチレンを燃やすのももったいないのでマテリアルリサイクルすることにしました。具体的には、洗浄を行い破砕をします。とはいえ、洗うのは簡単ではないので洗う機械を持っている知り合いの産廃業者に委託することにしました。

で、その業者が静岡県なので、静岡県に県外廃棄物搬入届を出すことに。今、多くの都道府県では条例などにより県外の廃棄物を処理のため持ち込む場合には届出を出す必要があります。愛知県にもこのような条例がありますが、愛知県と静岡県の一番の違いは静岡の場合届出を排出事業者が直接出さなければいけないということです。

つまり、他府県の排出事業者が静岡県の産廃業者に処理を委託する場合、届出を静岡県の行政庁(静岡県の場合保健所)に持参しなければいけないのです。愛知県の場合、この書類は代理人の提出など認められています。

よほど価格的にメリットがある場合はともかく、普通は廃棄物の処理を委託するためにわざわざ書類を持っていこうなんて言う酔狂な排出事業者は多くありません。ので、静岡県に持ち込まれる産業廃棄物の量は非常に少なくなっています。逆に、静岡県から愛知県へ持ち込まれる産業廃棄物の量は逆の流れに比べて数倍になっています。

廃棄物は出来るだけ発生した場所で処理した方がいいのは確かですが、愛知と静岡は交通の便もいいですし処理施設によって得手不得手もあります。一方的に持ち込みに関して障壁をつくるのはおかしいですね。もし、発生現場での処理を謳うのでしたら、静岡県として愛知県へ廃棄物の流出に関する規制をかけるべきです。それを行わずして持ち込み規制をかけるのは単なる地域エゴだと思いますね。各県がこのようなことをやり出すと排出事業者が負担する処理のコストがあがりますしリサイクルにも逆行するだけだと思います・・・。

廃棄物の特性

今日は柿農家を訪問しました。農学部で果樹そ菜園芸学(だったと思う)っていう授業があり、楽しかった覚えがありますが、すっかり内容は忘れていたりします。果樹園で話をしていて学生の頃習ったことを少し思い出しました。
しかし、今日は外に出るにはいささか暑すぎますね。夜になって少し元気が出てきましたが、昼間は意識が朦朧としていました。暑いのはホントに苦手です。
先日、こんなニュースを発見しました。
産廃数千トン放置長期化 代表者は行方不明
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100719-00000017-khk-l04
こういうニュースがある度に廃棄物業者に対する信頼が損なわれるのが残念です。ほとんどの廃棄物はきちんと処理されているのですが・・。
ところで、廃棄物業者が倒産したりする場合、だいたい廃棄物をためたままの状態で終わります。普通の会社でしたら倒産したり夜逃げしたりすると会社が抜け殻になっていたりするのですが、廃棄物の場合逆です。
これは、廃棄物の処理は通常受入の際にお金をもらいます。その処理を行った後、多くはまた費用を払って埋立てや焼却などの処理を行います。つまり、受入を行った状態では負債が発生している訳です。負債が払えなくなると廃棄物を貯めたままつぶれてしまうということです。
廃棄物の許可が厳しい理由はここにあります。受入を行うだけ行って放置すればお金が浮くわけです。このため、廃棄物の許可では廃棄物保管の量をかなりこまかくチェックされることとなるわけです。
当社も廃棄物扱いとなるものを受け入れしていますが、当社の場合完全リサイクルなので出来上がったものは全て売れる(=費用が発生しない)ものとなります。ので、貯め込むメリットが無いのでどんどん出荷することになります。一般的な廃棄物業者とはそのあたりが大きく異なる点です。食品リサイクル業界では出来上がったものが全て有価物というのは一般的ですが、実は廃棄物業界では特異な存在だったりします。

定期報告書

今日は本当に蒸し暑いです。休日出勤をして堆肥の切り返しをしていたのですが、結構汗かきます。
ま、梅雨明けするともっと汗だくで切り返しの度に2Lぐらいお茶を飲むことになるのですが。
午後は書類作成をしていました。産業廃棄物処分業を行っていると、1年間にどれくらい処理したかを県に報告する必要があり、締め切り間近にばたばたとまとめています。
本当はきちんとデータベースで管理した方がいいのですが、当社の規模だとまだExcelでなんとか処理できるレベルなので、いまだに人力処理しています。市販のマニフェスト管理ソフトもいろいろあるのですが、どうもいまいち使いにくい上に高くて悩みどころです。
ところで、産業廃棄物を排出する事業者もマニフェストの発行枚数を報告する義務があります。また、食品廃棄物を年間100トン以上排出する事業者も食品廃棄物の排出量を報告する必要があります。でも、実は結構報告されていないケースが多いと思われます。
廃棄物を出しているかどうかって、報告書をうける側も報告書が出されなければ知るよしも無いわけです。そんな報告義務があるって言うのも廃棄物業者が教えなければ知らない状態で、知らなければ出すこともない・・。
そんな状態かと思われます。
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にしても、報告書を紙で出させて担当者はどうやって処理しているんでしょうね。このIT社会において恐ろしく非効率的だと思うのですが。なんか各種報告書の定型データフォーマットを国なりが定めた方がいいと思うのですが。

廃掃法について:産業廃棄物処分業の許可要件

急に暑くなりました。つい先週くらいまでフリース着ていたのが嘘みたいですね。
暑がりなのでこれからはつらい時期です。
当社は産業廃棄物処分業の許可があります。最初の許可申請、その後の変更の申請などを自社で行いましたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃掃法)についてもだいぶ勉強しました。業界の人や行政担当者と比較しても法に関しては詳しい方だとは思います。
この廃掃法、いろいろと変なところがあります。先日から繰り返し書いている事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区別もですが、処分業の許可要件などでもおかしなところがあります。
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廃掃法の第十四条 5
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
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とあります。
「業」の許可なのになぜか施設がないとダメなんです。一見当たり前のようですが、これがくせもの。施設っていうのは箱や土地、人ではなく、機械などを指すわけです。
たとえば、養豚農家が食品廃棄物の受入を行うために許可を取ろうとするとき、豚に食べさせるから豚を施設として許可を取ろうとすると(よくあるケースです)、許可はおりません。
また、産業廃棄物、とくに建設系の廃棄物って、だいたいは重機や人手で分別することにより処理されています。でも、同様の理由で分別だけでは許可が下りません。ので、選別をするラインを作ったり、破砕機を入れることにより許可を取得しているケースが多いです。破砕機は実際あまり使わず横で重機を使って分別しているだけ・・っていうところをよく見かけます。
先の養豚農家のケースでも、養豚農家に機械が無いわけでもないので、その機械で許可を取得する方法もあります。まあ、この辺がノウハウなんですが。
もっとも、産業廃棄物の処分業の許可は施設さえあれば取れるものでもないのが難しいところです・・・。

引っ越しと一般廃棄物の許可

今日は出勤でした。堆肥の切り返しと書類整理をしていました。さすがに会社の周りの工場もみんな休み。静かな一日でした。土曜日はお客さんからの電話があったりしたのですが、今日は電話もまったくありませんでした。
私事ですが、自宅を引っ越すことになりました。昨日は引越業者を3社呼んで相見積もりを取りました。引越って見積をぶつけると恐ろしく安くなります。なんですが、見積を取るために営業マンの相手をするのが面倒と言えば面倒です。見積自体は15分ぐらいででるのですが、営業マンの話が長いこと、1人1時間×3で3時間も相手する羽目に。
しかし、引越業界って大変ですね。差別化が難しいので結局値段勝負。他所がいくらならうちはいくらっていう世界です。廃棄物業界もその傾向が強いですが、引っ越し業界はもっと過酷かもしれません。今回のお願いすることになった会社が提示した金額も普通に計算するとどう考えても原価以下です。
ところで、引越会社が持ってきたパンフレットを見ていたら気になることがありました。「引越の時に出たゴミを有償で処分します」って書いてあります。家庭から出るゴミは一般廃棄物になります。これを処分費をもらって処分するためには一般廃棄物の運搬業の許可が最低必要です。これを許可がない引越業者が処分を行うことは違法行為になります。許可があればいいのですが、まず無いですから。
今回見積取った3社のうち、不要品処分のことが書いてあるのは1社だけでした。引越業者はよく不要品処分を頼まれるのですが、以前某大手運送会社が無許可営業でおとがめ受けているので、引越業者も慎重になっているんだと思います。今回パンフに記載があったのは新興の会社なので、多分知らないのでしょう。
これと似たような事例で、便利屋のケースがあります。便利屋のポスティングチラシを見ると、よく「不要品処分します」みたいなことが書かれています。これもほとんどが違法です。こういう業者は、だいたい集めたゴミを産業廃棄物として処理しているようです。
引越の時にでるゴミは市町村で処理してもらうのが基本です。ただ、ゴミ出しの日が合わなかったり、粗大ゴミの手続きが煩雑だったりするのも事実。お金出しても処理お願いしたくなるものです。ところが、多くの市町村は一般廃棄物の収集運搬許可を持っている業者でも一般家庭から出るゴミの回収を代行することを認めていません。ということは、遵法の方法は自分で市町村に頼んで処理するしかないわけです。
無許可の業者に委託すると、法外な料金を取ったり、不法投棄につながったりする恐れもあります。実情にあっていない硬直した廃棄物行政が問題を生んでいるんだと思います。